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ある資産を豊富に持っている人が、その資産をバックに、コールオプションを売るのはよくあるケースです。
これらの資産は、金や、石油のコモデイテイ、または米国財務省証券のような債券の場合もあります。
債券の場合は、ポートフォリオに債券を大量に保有する機関投資家がその主な売り手になります。
では、オプションを買う人はプレミアムを払い、売る人はプレミアムを受け取れることがわかりましたが、それぞれ買った人と売った人の権利義務関係がどうなっているのか、もう少し詳しく見てみましょう。
いままでの説明で、オプションを買った人は、仮に相場が逆へ動いた場合でも、オプションのプレミアム部分を、コストとしてあきめれぱ良いことがわかっています。
また、それぞれコールオプションを買った人と売った人の権利義務関係が出ていますが、コールオプションを買った人が「ある値段で買える権利」であるのに対し、売った人は「ある値段で売る義務」を負うことになります。
義務ですから、相場の値段がいくらになっていようと、言い換えれば、いくら損をしようと、コールオプションを買った人からの行使要求には答えなくてはなりません。
渡すものを持っていれば、失うものは「得べかりし利益」に限定されますが、もし、何もなくてコールオプションを売った場合には、相場が逆に動いた場合、その損は上限がありません。
これは、コールオプションを買った人が相場が逆に動いても損が支払ったプレミアムに限定されているのと逆の関係にあります。
これ以上詳しくここでは説明しませんが、オプションを売る場合には、相場が予想から逆に動いた場合、損の額は上限がないと覚えておいてください。
さあ、いよいよ最後ですが、実はもう少し説明しておかなければならないことがあります。
例えば、500億円の株式をヘッジするのに、ここではいとも簡単に、株式100に対しオプション100を買えば完全なヘッジが可能なような説明になっていますが、実際には、株式100に対しオプション170というような比率を、常時調整せざるを得ず、実際にオプションを使うとなると、人やコンピューター¬などの設備投資が必要です。
もし将来、もう少し専門的な本を読む機会がある時は、これらの点についてもまだ説明されなければならない部分があるということを覚えておいてください。
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